個人が認定NPO法人に対して支出した金額は、その金額が2,000円を超える場合には確定申告を行うことで税金が還付されます(年末調整では申告できません)。
2011年の税制改正により、従来の「所得控除」のほかに「税額控除」が加わり、いずれか有利な方を選択できるようになりました。
■所得控除
下記の計算式による金額が所得から控除できます。
(寄付金合計*1 ー 2,000円) ×所得税率*2 =寄付金控除額
*1 寄付金合計は所得額の40%が上限
*2 所得税率は課税所得により異なります(5%~40%)